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交通事故事件の流れ

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1. 事故発生

警察へ連絡

  • 現場検証(「実況見分調書」作成)
  • 相手方との連絡先交換
  • 保険会社への連絡
  • 病院で診察(問診、検査、CT・MRIなど)

2. 治療中

治療費、休業損害、月々の内払などについて、相手方保険会社との話し合い

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この時点では、治療がどれくらいの期間にわたるか、後遺障害が残るか不明なため、損害賠償額全体を計算することが出来ません。
そのため、保険会社との話は、当面の治療費の扱いや、内払をしてもらうかどうか等の内容になります。

3. 症状固定

治療を続けても大幅な回復が見込まれない状態

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この時点で、症状があれば、医師が「後遺障害診断書」を作成。
後遺障害について、どのような障害が考えられ、医師にどのような協力をお願いするかが重要です。

4. 後遺障害等級の認定(自賠責請求、事前認定)

後遺障害がある場合、自賠責事務所による等級認定を受けます。

集めた資料(診断者、画像、検査結果)をもとに被害者の症状が後遺障害にあたることを説得的に自賠責事務所に伝える必要があります。
1~14級、又は、等級非該当のいずれかの結果が認定されます。
加害者の任意保険会社に手続を任せて行う「事前認定」の方法もありますが、原則として、被害者による自賠責請求により後遺障害等級の認定を受ける方法をお勧めしています。

異議申立

自賠責事務所による等級認定に異議がある場合、異議申立をします。

5. 損害賠償額計算

交通事故損害賠償の項目について」参照

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事件の記録を検討したうえで、「交通事故損害額算定基準」((財)日弁連交通事故センター刊)などの基準を参考にしつつ、損害賠償請求額を考えます。
依頼者様と打ち合わせの上、相手方(保険会社)に対し、提示する損害賠償請求額を決めます。

6. 相手方との示談交渉

相手方(保険会社)へ請求し、相手方の回答をもらいます。

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示談の可能性がある場合は、相手方保険会社に対しても丁寧に被害内容を伝えて解決を図ります。
交渉をし、もしも双方の合意が出来れば示談成立し、事件解決に至ります。
交渉をしても、双方の提示する金額の差が大きく残る場合、以下の方法によることになります。

7. 訴訟・調停など

訴訟を提起することができます。

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また、訴訟を提起する前に、裁判所における調停、(財)交通事故紛争処理センターによるあっせん手続等を利用し、話し合いによる解決を探ることも出来ます。
訴訟に進むべきかどうかの見極めが大切です。
弁護士の分析・判断に基づく助言によってサポートします。

8. 訴訟提起・訴訟活動

訴訟の場合、解決まで、6か月~2年くらいの時間がかかることが普通です。

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事件の争点(ポイント)について、必要な証拠を提出し、裁判所に被害の実態について十分理解してもらえるよう活動します。
基本的には、訴訟が行われる期日には弁護士が出席しますので、依頼者ご本人は必ずしも出席しなくても構いません。
本人尋問(代理人弁護士、裁判官が当事者に質問等をすること)が行われる場合、その期日には、ご本人様に出席していただく必要があります。
訴訟の途中に、裁判所から和解の勧めがなされることが多く、判決に至る前に和解が成立することも少なくありません。

9. 判決、控訴、確定

第一審裁判所(通常は地方裁判所)の判決が出された場合、双方が控訴しなければ、一定期間で、判決は確定します。

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どちらかの当事者が控訴すれば、第二審(通常は高等裁判所)にて訴訟は続きます。
大部分の事件は、第二審での判決内容が最終的な結論になることが多いです。

10. 損害賠償額の支払い

和解、判決等により、解決内容(損害賠償額)が定まれば、相手方から支払いを受けます。

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相手方に保険会社がついている場合、保険会社から支払いがなされ、通常は解決内容確定後1か月程度で支払われます。
弁護士が、損害賠償額を回収し、その中から、弁護士の成功報酬を差し引いた残額を依頼者様に送金します(弁護士費用特約がある場合は別)。

※どの時点からでも弁護士に事件を委任することができ、弁護士に委任した後は、弁護士が相手方(保険会社)と対応します。
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